外交ビザ、公用ビザ、教授ビザ、芸術ビザ、宗教ビザ、報道ビザ、経営管理・管理ビザ、法律・会計業務ビザ、医療ビザ、研究ビザ、教育ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザ、企業内転勤ビザ、興行ビザ、技能ビザ、高度専門職ビザ
02就労ビザ
技能ビザ
技能ビザとは?
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能ビザ該当者は?
- 外国料理のコック
- 貴金属加工の職人
- パイロット
- 建築技術者
- 外国製品の製造・修理
- 動物の調教
- 石油地熱などの掘削調査
- ワインなどの鑑定
- スポーツ指導者 など
ビザ申請のための立証資料
在留資格決定の場合
- 経歴ならびに活動に係わる経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書、職歴等の経歴を証する文書及び公的機関が発行する資格証明書がある場合はその写し
- 商業・法人登記簿謄本
- 直近の損益計算書写し
- 従業員名簿
- 興行の施設を明らかにするもの(営業許可書の写し、施設の図面、施設の写真、従業員リスト、登記簿謄本、曽根気計算書、確定申告書の控えの写し)
在留資格更新の場合
- 次のいずれか(在職証明書、雇用契約書の写し)
- 次のいずれか(住民税又は所得税の納税証明書、源泉徴収表、確定申告書控の写し)
*上記の書類は一部です。状況に応じてさらに書類を提出します。