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03オーバーステイ

在留特別許可検討の例

その1

当該外国人が、日本人または特別永住者の子で他の法令違反がないなどの在留状況に特段の問題がないと認められたときにに特別在留許可がおりる。

その2

当該外国人が日本人または特別永住者と婚姻し、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められるときに特別在留許可がおりる。

その3

当該外国人が、日本に長期在住していて、退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官に自ら出頭し、他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないときに特別在留許可がおりる。

その4

当該外国人が、日本で出生して10年以上にわたって日本に在住している小学校に在学している実子を同居した上で養育していて不法残留である旨を地方入国管理局に自ら出頭し、外国人親子に他の法令違反が無いときに特別在留許可がおりる。

ちょっと一言

在留特別許可の申告は事案にもよりますが、申告してから許可が下りるまで2年から3年ほどかかる場合もあります。

諦めずにご相談ください

在留特別許可の申告は、特に万全を期して対応しなければなりません。当事務所では日本人との結婚による在留特別許可の申告のみならず、外国人同士の結婚や、出頭する前に収容されたなどの事案を多数取り扱っております。

途中であきらめる事はいたしませんし、あきらめる必要もございません。 可能な限り書類を作成し、日本で平穏に暮らせるよう、努力してまいります。

他の事務所に相談したけど思うようにいかない、一人で頑張ってみたいがやはり心配だ、絶対に彼氏又は彼女と日本で暮らしたいなどのお悩みを抱えておられるのであれば、是非一度ご相談ください。

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