06その他の必要資格
資格外活動許可申請
資格外活動許可申請とは?
日本に在留する外国人の在留資格は、27種類の在留資格に分類されております。
そのうち23種類の在留資格については、当該活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ法務大臣の資格外活動許可を受けなければなりません。
例えば資格外活動許可は留学生がアルバイトする場合や、就労ビザなどで勤めている外国人又は家族滞在などで在留しているその妻などが該当します(詳しくは 就労が認められていない在留資格 参照)。
手続きは居住地を管轄する入国管理局にて行います。アルバイト勤務時間又は内容も制限されてますのでご注意ください。