02就労ビザ
経営・管理ビザ
経営管理・管理ビザとは?
日本において貿易その他の事業の経営を開始しした者。
日本におけるこれらの事業に投資してその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事し又は日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人 。
これらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する行動。
経営管理・管理ビザ申請のポイント
投資経営ビザの場合、経営したい業種が日本の法律に則したものであれば特に業種に制限はありませんが、事業の継続性や安定性などが審査され、ほかの就労ビザより厳しい要件が課されています。
また、会社の設立、事務所の確保、従業員の雇用など多額の投資を行った上での申請となるため、絶対に失敗の許されない、極めてリスクの高いビザであると言えます。
「2人以上の常勤職員の雇用」については、2人以上の常勤職員の雇用がなくても、入国管理局の内部審査基準により、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は一応許可の可能性はあります。
ただし、原則通り2人以上の常勤職員を雇用していた方が許可の可能性は上がりますし、一度投資された500万円以上の投資は、その後も回収されることなく維持されることが必要であることに注意が必要です。
事務所スペースについては、安定した事業を営むに足りるスペースが確保されている必要があります。 また、税金面のサポートや社会保険への加入も重要なポイントになります。 投資経営ビザは、書類作成や立証が非常に難しく、ちょっとした不備で申請が不許可となってしまう場合があります。
確実に取得したい場合は、専門家のサポートを得てきちんとした準備を行った方が無難と言えます。
経営管理・管理ビザ該当者は?
- 日本で事業の経営を開始してその事業を経営する者
- 上に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者
- 日本の事業に投資してその事業を経営する者
- 上に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者
- 日本で事業の経営を開始した外国人に代わって事業を経営する者
- 上に該当する外国人が経営する事業又は日本で事業の経営を開始した外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者
- 日本の事業に投資している外国人に代わってその事業を経営する者
- 上に該当する外国人が経営する事業又は日本の事業に投資している外国人に代わって経営する事業の管理に従事する者
ビザ申請のための立証資料
- 事業計画書
- 商業・法人登記簿謄本
- 直近の損益計算書写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画)
- 本人以外の常勤職員の総数を明らかにするもの
- 雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
- 住民票又は外国人登録証の写し(登録原票記載証明書でも可)
- 案内書
- 雇用保険料納付書控えなどの写し
- 事業契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
*上記の立証資料は申請する外国人の方によって異なります。
また事業規模のところで二人以上の常勤職員を雇用している規模と審査基準で示されていますが、一度投資された500万以上の投資がその後も回収されること無く維持されていれば差し支えないようです。
申請人が審査基準どおりの書類を用意しても必ずビザが下りるわけではありせん。どんな事業内容でも申請すれば通るわけではなく、事業の安定性や継続性など様々な要件が認められなければなりません。