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04家族関係

家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは?

外交、公用、短期滞在、家族滞在、特定活動、永住者、日本人配偶者等、永住者配偶者等、定住者以外の在留資格で滞在する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動を言います。特に多いのが就労ビザで来日の家族が、家族滞在ビザを取得するケースです。

家族滞在ビザ該当者は?

ビザ申請のための立証資料

ちょっと一言

留学の資格で滞在するときの家族滞在ビザ申請の時は、扶養能力つまり預貯金などがいくらある科などがポイントになります。
就労ビザの在留資格で滞在するときの家族滞在ビザは、実際に婚姻している方に限られますのでご注意ください。

帰化(日本国籍の取得)という選択肢もあります

日本での在留資格をお持ちの方には、帰化して日本国籍を取得するという選択肢もあります。帰化すると在留カードの更新や再入国許可が不要になり、パスポートも日本のものになります。

在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方は、韓国の家族関係証明書や除籍謄本の取り寄せ・翻訳が必要で、専門知識がないと進みません。当事務所は帰化申請の専門サイトを別に運営しています(許可率99%以上・累計1,000件超・韓国語対応)。

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