
04家族関係
定住者ビザ
定住者ビザとは?
法務大臣が一定の事情を考慮して一定の在留期間をしていして居住を認めるもの。
*定住者の要件はとても複雑で、日本人の実子、永住者又は特別永住者の子供など様々です。是非一度ご相談ください。
定住者ビザ該当者は?
- インドネシア難民 ベトナムに在留するベトナム人 日本人の子として出生したものの実子など
ビザ申請のための立証資料
- 戸籍又は除籍謄本 婚姻証明書(両親又は祖父母)
- 出生証明書(両親又は祖父母)
- 死亡証明書(両親又は祖父母)
- 預金残高証明書
- 雇用予定書
- 住民税又は所得納税証明書、源泉徴収票、確定申告の写し など
*上記の書類は一部です。状況に応じてさらに書類を提出します。
帰化(日本国籍の取得)という選択肢もあります
日本での在留資格をお持ちの方には、帰化して日本国籍を取得するという選択肢もあります。帰化すると在留カードの更新や再入国許可が不要になり、パスポートも日本のものになります。
在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方は、韓国の家族関係証明書や除籍謄本の取り寄せ・翻訳が必要で、専門知識がないと進みません。当事務所は帰化申請の専門サイトを別に運営しています(許可率99%以上・累計1,000件超・韓国語対応)。