外交ビザ、公用ビザ、教授ビザ、芸術ビザ、宗教ビザ、報道ビザ、経営管理・管理ビザ、法律・会計業務ビザ、医療ビザ、研究ビザ、教育ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザ、企業内転勤ビザ、興行ビザ、技能ビザ、高度専門職ビザ
02就労ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動
技術・人文知識・国際業務ビザ該当者は?
- 語学、文化、哲学、教育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基本法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学、金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学
ビザ申請のための立証資料
在留資格決定の場合
- 商業・法人登記簿謄本
- 直近の損益計算書写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画)
- 案内書
- 卒業証明書又は卒業証書の写し
- 履歴書
- 次のいずれか
1.従事しようとする業務に必要な知識に係わる科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証するもの
2.在職証明書などで、関連する業務に従事した機関を証するもの
3.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、所属機関又は所属していた機関からの在職証明書などで、関連する業務に三年以上実務経験を有することを証するもの - 次のいずれか (契約書の写し、辞令の写し、採用通知書の写し)
在留資格更新の場合
- 次のいずれか(契約書の写し、辞令の写し、採用通知書の写し)
- 次のいずれか(住民税又は所得税の納税証明書、源泉徴収表、確定申告書控の写し)
*上記の書類は一部です。状況に応じてさらに書類を提出します。