
04家族関係
永住者の配偶者等
永住者の配偶者ビザとは?
永住者の在留資格をもって在留する者もしくは平和条約国籍離脱者など入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は永住者の子。
ビザ該当者は?
- 永住者の配偶者
- 特別永住者の配偶者
- 永住者の在留資格を持って在留するものの子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留するもの。
- 特別永住者の子として日本で出生し、出世以後引き続き日本に在留するもの。
ビザ申請のための立証資料
- 永住者の戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 当該永住者の登録原票記載事項証明書又は外国人登録証明書
- 在職証明書
- 次のいずれか(住民税又は所得納税証明書、源泉徴収票、確定申告の写し) など
*上記の書類は一部です。状況に応じてさらに書類を提出します。
帰化(日本国籍の取得)という選択肢もあります
日本での在留資格をお持ちの方には、帰化して日本国籍を取得するという選択肢もあります。帰化すると在留カードの更新や再入国許可が不要になり、パスポートも日本のものになります。
在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方は、韓国の家族関係証明書や除籍謄本の取り寄せ・翻訳が必要で、専門知識がないと進みません。当事務所は帰化申請の専門サイトを別に運営しています(許可率99%以上・累計1,000件超・韓国語対応)。