アイキャッチ画像

03オーバーステイ

在留特別許可申請後のプロセス

  1. 入国警備官による違反調査

    在留特別許可を申請すると書類のチェック・事情聴取が行われます。
    事情の聴取が終わると指紋をとられ旅券も入国警備官に預けます。
    数ヶ月経ってから入国警備官によって在留特別許可の調査が行われます。
    結婚の安定性や生活状況の確認のため、自宅周辺の聞き込み調査や自宅訪問がなされることもあります。最近では仮放免手続きもこの違反調査とともに修了します。

  2. 入国審査官の違反調査

    仮放免が許可された後に入国審査官の在留特別許可のための違反審査が実施されます。ここに至るまで現在では半年から一年ほどかかります。ここで不法残留であり退去強制事由に該当するとの通知書が渡されます。

  3. 口頭審理の請求

    通知書が渡されたときに在留特別許可のための口頭審理の請求をします。
    数ヵ月後、口頭審理のための出頭の連絡があります。
    口頭審理のときは、日本人配偶者や、親族なども立ち会う事ができるので、一緒に立ち会うようにしましょう。
    その後、違反の判定が出されることになりますので、法務大臣に異議申立書を提出してください。在留特別許可の申告は事例によってはかなり厳しく審査されますので十分に気をつけてください。

  4. 法務大臣の裁決

    法務大臣の裁決の結果、在留特別許可となると出頭日が指定されます。
    この場合の在留資格は日本人配偶者等、定住者などさまざまです。だいたいは在留期間1年ほどになります。在留特別許可が認められない場合は退去強制処分になります。
    場合によっては、入国管理局の収容所に収容されます。

ちょっと一言

在留特別許可の申告は事案にもよりますが、申告してから許可が下りるまで2年から3年ほどかかる場合もあります。

諦めずにご相談ください

在留特別許可の申告は、特に万全を期して対応しなければなりません。当事務所では日本人との結婚による在留特別許可の申告のみならず、外国人同士の結婚や、出頭する前に収容されたなどの事案を多数取り扱っております。

途中であきらめる事はいたしませんし、あきらめる必要もございません。 可能な限り書類を作成し、日本で平穏に暮らせるよう、努力してまいります。

他の事務所に相談したけど思うようにいかない、一人で頑張ってみたいがやはり心配だ、絶対に彼氏又は彼女と日本で暮らしたいなどのお悩みを抱えておられるのであれば、是非一度ご相談ください。

HOME

ご相談ください!専門家が
ビザ申請をサポートします