外交ビザ、公用ビザ、教授ビザ、芸術ビザ、宗教ビザ、報道ビザ、経営管理・管理ビザ、法律・会計業務ビザ、医療ビザ、研究ビザ、教育ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザ、企業内転勤ビザ、興行ビザ、技能ビザ、高度専門職ビザ
02就労ビザ
公用ビザ
公用ビザとは?
日本国政府の承認した外国人政府、もしくは、国際機関の公務に従事する者又はそのものと同一世帯に属する家族の構成員としての活動をする場合。
公用ビザ該当者は?
- 日本国政府との公のよい有無のため外国政府又は国際機関から派遣される者
- 外交使節団の事務及び技術職員ならびに役務職員
- 領事機関の事務及び技術職員ならびに役務職員
- 日本に本部を置いている国際機関の職員など
- 日本にある外国政府又は国際機関の出先機関に日本国政府又は国際機関の職員
- 日本国政府又は国際機関が主催する会議に参加するもの
- 上記の配偶者
ビザ申請のための立証資料
上書きその他外国政府又は国際機関が発行した新聞及び用務を証する文書。
*上記の書類は一部です。状況に応じてさらに書類を提出します。