03オーバーステイ
仮放免申請
仮放免許可申請とは、不法残留者や不法滞在者など入国管理局に収容されている外国人が、健康上の理由等から一時的に収容停止(身柄の解放)を申請することが出来る制度です。
仮放免が許可されるためには、300万円を超えない保証金(実際は数十万程度)の納付や、住居及び行動範囲の制限など必要な条件が付されます。
保証金については、仮放免中に逃亡した場合などを除いて後に返還されます。
仮放免許可申請に該当するケース
1. 収容令書による仮放免(入国管理局により身柄を収容された場合)
2. 出頭申告による仮放免(在留特別許可等を願い出て出頭申告した場合)
3. 退去強制令書による仮放免許可(退去強制令書が発付されてからの仮放免許可)
オーバーステイ(不法滞在)容疑で収容された場合、原則として60日以内に退去強制などの処分が確定します。
ただし、3のケースのように、退去強制令書が発付された場合でも、一定の条件を満たし、かつ特別な事情があると判断されれば、例外的に一時的な仮放免が許可される場合があります。
仮放免許可許否に係る考慮事項
仮放免の許否は、仮放免請求等に基づき、個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して判断されるものであり、許否に係る基準はないが、その許否判断に当たって考慮する事項は、出入国管理及び難民認定法第54条第2項及び仮放免取扱要領第9条において次のとおり定められている。
- 被収容者の容疑事実又は退去強制事由
- 仮放免請求の理由及びその証拠
- 被収容者の性格、年齢、資産、素行、健康状態
- 被収容者の家族状
- 被収容者の収容期間
- 身元保証人となるべき者の年齢、職業、収入、資産、素行、被収容者との関係及び引受け熱意
- 逃亡し、又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無
- 日本国の利益又は公安に及ぼす影響
- 人身取引等の被害の有無
- その他特別の事情
仮放免許可申請を行える者
- 収容されている本人
- その者の代理人
- 補佐人
- 配偶者
- 直系の親族または兄弟姉妹
収容者の仮放免手続きでは、退去強制されるまでの時間が限られているため、迅速な書類作成・提出を行う必要があります。