
01永住ビザ
永住権取得のメリット
永住権を取得すると次のようなメリットがあります。
(1) 在留活動の制限がなくなるため、基本的に日本人と同じようにどのような職にでも就くことができます。
(2)人文知識・国際業務ビザや技術ビザ等の就労ビザで在留資格の関係から別の仕事に転職したくてもできなかった人も、問題なく転職が可能になります。
(3)在留期間の制限がなくなるため、在留期間の更新をする必要はなく、日本に在留し続けることができます。
(4)就労ビザや配偶者ビザ、投資経営ビザ等の更新は必要なくなり、更新の時期に入管に出向く必要がなくなります。
(5)配偶者ビザ等の身分関係に依存した在留資格の場合、離婚等の事由により在留資格がなくなることがありますが、永住者の在留資格を取得すると、離婚等の身分関係の変動事由とは関係なく、日本で生活することができます。
(6)永住者ということから強制退去されず、在留できる場合があります(在留特別許可)。
(7) 金融関係から融資を受けやすくなります。(住宅ローンなど)
(8)日本で社会生活をする上で、信用が得られやすくなります。
(9)国籍を変えることなく安定して日本に居住することができます。
帰化(日本国籍の取得)という選択肢もあります
日本での在留資格をお持ちの方には、帰化して日本国籍を取得するという選択肢もあります。帰化すると在留カードの更新や再入国許可が不要になり、パスポートも日本のものになります。
在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方は、韓国の家族関係証明書や除籍謄本の取り寄せ・翻訳が必要で、専門知識がないと進みません。当事務所は帰化申請の専門サイトを別に運営しています(許可率99%以上・累計1,000件超・韓国語対応)。