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03オーバーステイ

オーバーステイとは?

オーバーステイに関して

行政書士OFFICELEEではオーバーステイ(不法残留、不法滞在、偽造バスポートで入国など)の外国人の方の在留特別許可や仮放免の手続きを数多く担当しサポートしてきました。
ご依頼の多くは、日本人又は特別永住者及び永住者と婚姻された方や、日本人の子を扶養している方など複雑な案件ばかりでした。
そして、行政書士OFFICELEEでご依頼いただいた案件に関しましては、ほとんどの方が在留特別許可をいただき、日本で平穏に生活しております。
その甲斐あってか過去にご依頼いただいた外国人の方々から、たくさんの感謝の声やご支持をいただいております。

不法残留・不法入国でも残れる!

オーバーステイとは、在留期間を過ぎて日本に滞在する事や、不法残留、不法滞在、不法入国などをまとめてオーバーステイといいます。
強制退去で日本から本国へと送還されると、最低でも5年は入国できなくなっております。日本人と結婚したなど、生活の基盤を日本で築いた方には、その日本人と共に日本で平穏に暮らす権利があると考えていいでしょう。

自ら出頭し在留特別許可を願い出た場合、半年から一年以上の長期に渡り、面倒な手続きと向き合うこととなります。しかし、いつ強制退去されるかわからない不安な日々をすごし続けるよりも、面倒ではありますが在留特別許可の申告をし、法務大臣により許可が下りることにより、オーバーステイで不安な日々を過ごし続けた毎日と決別することが可能になります。

違法な状態で日本に滞在し続ける外国人を黙認し続けることも、ご家族にとって良くないことでありますし、又、警察の職務質問などで入国管理局に拘束されると、仮放免の手続きを取る事となりますが、婚姻の手続きなどが進まないため在留特別許可の申告し、許可をいただくのに、非常に不利な状況となる場合があります。

事例のご紹介

その1

夫婦ともども在留期間6ヶ月の就学生として来日。長男をもうけて在留してたところ、6年後不法残留(オーバーステイ、不法滞在)が発覚。夫婦に退去強制が命じられたが後に一家全員に在留特別許可おりた。

その2

日本人男性と結婚した外国人の母とともに定住者の資格で在留していたところ、母と夫が離婚。母は本国へ帰国しその後、在留変更出来ずにオーバーステイ(不法残留、不法滞在)していたが大学試験合格を機に自ら出頭し在留特別許可がおりた。

その3

研修生として来日したが研修先を逃亡。その後4年間にわたりオーバーステイ(不法残留)したが、定住者の在留資格を持った同じ国の女性と結婚。不法残留を自ら申告し在留特別許可がおりた。

オーバーステイ(不法残留など)でも正当な方法により、日本で引き続き生活を送ることができます。今でも不安な日々をお過ごしなら是非一度ご相談ください。

諦めずにご相談ください

在留特別許可の申告は、特に万全を期して対応しなければなりません。当事務所では日本人との結婚による在留特別許可の申告のみならず、外国人同士の結婚や、出頭する前に収容されたなどの事案を多数取り扱っております。

途中であきらめる事はいたしませんし、あきらめる必要もございません。 可能な限り書類を作成し、日本で平穏に暮らせるよう、努力してまいります。

他の事務所に相談したけど思うようにいかない、一人で頑張ってみたいがやはり心配だ、絶対に彼氏又は彼女と日本で暮らしたいなどのお悩みを抱えておられるのであれば、是非一度ご相談ください。

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