06その他の必要資格
再入国許可証
再入国許可証とは?
在留している外国人が、業務もしくは一時帰国などで日本から出国する場合、事前に再入国許可証を取得しなければなりません。
一回限りの許可(手数料3000円)と期限がくるまで数次有効の許可(手数料6000円)との2種類があります。
再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
この手続きは外国人登録をしている居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所などでおこないます。