05就労資格のないビザ
短期滞在ビザ
短期滞在ビザとは?
日本に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動。 在留期間が90日以内の者を短期滞在と称し、外国人登録も不要。反面90日以上滞在を予定する在留資格で来日の外国人の方には外国人登録が義務化されています。
日本では短期間の商用者、観光客などについては両国間の人的交流の促進を図る目的で手続きを簡素化するため、現在62カ国・地域の間で相互のビザ(査証)免除協定を結んでいます。(ビザ(査証)免除国一覧はこちら) ビザ(査証)免除国ではない日本に滞在する中国人の方で、両親を日本に短期滞在のビザを発行するにはどうすればいいのかを見ていきましょう。
申請者→中国にいる両親本人
申請先→中国にある申請人の住所を管轄する日本大使館
ビザ立証のための立証資料
中国でご両親が準備する物
- 申請人の旅券
- 顔写真1枚
- 親族関係の公証書
- 戸口簿写し
- 暫住証
日本にいる中国人が準備する物
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 査証申請人名簿
- 滞在予定表
- 納税証明書など
提出される書類は申請受理時点において、作成日または発効日から三ヶ月以内のものであることが必要です。
また提出された書類は返却されませんので、コピーをとっておくことをオススメします。
審査の結果については申請人本人に通知されますので招へい人には通知されません。
審査は一週間から一ヶ月程度です。中国での手続きには長期間を要する場合がありますので、書類の作成、送付はできるだけ早めにしてください。
*上記の書類は一部です。状況に応じてさらに書類を提出します。