ビザ申請・在留資格に関するよくあるご質問
永住ビザ
就労ビザ
オーバーステイ
家族関係
その他の必要資格
- 永住ビザを申請する為の基準がわからない
- 永住ビザは10年以上日本に滞在していることが条件とされています。
以前は20年からの大幅な短縮です。
なお日本人の配偶者は婚姻後3年が経過しその内の一年以上は日本に滞在してなければいけません。お子さんの場合は一年以上の滞在で構わないとされています。
その他にも生計要件や、素行要件などわたり、審査されます。
詳しくは永住ビザ専門ページを参照してください。
- 海外で生活していますが、永住ビザを申請できますか?
-
海外で生活している場合、一年の内何日間、日本に滞在しているかがポイントになってきます。
入国管理局のおおよその目安として180日以上日本に滞在していれば、年間の滞在としてカウントされるみたいです。180日も日本にいないから無理だとあきらめる必要はなく、他の要件と照らし合わせて審査されるため、あきらめる必要はかならずしもありません。
詳しくは永住ビザ専門ページを参照してください。
- 就労ビザ(在留期限1年)ですが、永住ビザの申請できますか?
- 残念ながらこの条件ですと、永住ビザの審査基準をクリアーできてません。
最長の在留期限在留期限3年のビザを取得してから申請しましょう!
詳しくは永住ビザ専門ページを参照してください。
- 日本で外国人を雇用しようと考えているのですが、どうやってビザ申請手続き(在留資格の申請・変更)をするのですか?
- この場合は就労ビザを申請することになります。
就労ビザとは日本で働き、そして収入を得るためのビザの種類をいいます。
永住資格をお持ちの方は活動資格に制限がありませんので、自由に収入を得たり、会社を設立したりできますが、他の外国人の方はそういうわけにはいきません。どの外国人の方でも自由に日本で働けるとなると国家の秩序がみだれます。
そこで日本では就労ビザ(全16種類)の在留資格があります。
在留資格 |
活動内容 |
|
外交ビザ |
外交官など |
詳しく |
公用ビザ |
外国政府など公務に従事するもの |
詳しく |
教授ビザ |
教授又は助教授など |
詳しく |
芸術ビザ |
作曲家、ダンサー、スポーツ選手など |
詳しく |
宗教ビザ |
宗教団体など |
詳しく |
報道ビザ |
新聞記者、通信社など |
詳しく |
経営・管理ビザ |
事業経営者など |
詳しく |
法律会計業務ビザ |
会計関係者、弁護士など |
詳しく |
医療ビザ |
医師関係 |
詳しく |
研究ビザ |
研究などをおこなう者 |
詳しく |
教育ビザ |
教育機関に従事するもの |
詳しく |
技術・人文知識・国際業務ビザ |
デザイナー、IT技術者など |
詳しく |
企業内転勤ビザ |
海外の親・子会社からの転勤 |
詳しく |
興行ビザ |
演芸、舞踊、スポーツ、ダンサーなど |
詳しく |
技能ビザ |
料理人、建築士など |
詳しく |
- 外国人の私が日本で働くためにはどのようにビザ申請手続き(在留資格の申請・変更)するのですか?
- 就労ビザを申請することになります。
すでに他の就労資格をお持ちの外国人の方を雇用する場合は変更申請、同じ職種の場合は更新の申請をします。ただし更新の申請といえども、新規申請の手続きが必要になります。
海外にいる外国人を招聘する場合は、在留資格認定証明書の発行手続きを行い、認定証明書を本国にいる外国人に送付します。
就労ビザは全16種類あります。活動の内容によって異なります。
上の質問の表をご参照ください。
- 外国人のコックを雇用するためのビザ申請手続き(在留資格の申請・変更)は?
- この場合は就労ビザの技能ビザを申請します。
技能ビザとはその国特有の味について特殊な技能を持っているコックさんや、その他の外国特有の建築に係わる技能者、貴金属の加工者などです。
要件といたしましては、10年以上の実務経験を有する場合がほとんどですが、タイなどEPAの協定を結んでいる国では要件が緩和されます。又スポーツ指導者などでは実務要件は3年と大幅に短縮されております。
詳しくは技能ビザ専門ページを参照してください。
- 外国人の私が日本で会社を設立するための、ビザ申請(在留資格の申請・変更)方法は?
- この場合は就労ビザの投資経営ビザを申請します。
投資経営ビザとは日本において貿易その他の事業の経営、もしくはその事業に従事し又は事業の経営を開始した外国人が申請します。
また経営者だけではなく経営を管理するもの取締役、監査役、工場長、支店長などで事業の経営または管理に関する業務を行うもの。
要件は非常に複雑です。
例えば事業の経営または管理について3年以上の経験が必要とされていますが、経営者である場合はこの要件は必要でなくなり、経営者である場合は2人以上の常勤の職員を雇用することとありますが、500万以上の投資が行われていれば、常勤の要件も必要なくなります。
ほかにも投資経営ビザは非常に複雑ですので、 詳しくは投資経営ビザ専門ページを参照してください。
- 日本の本社に転勤するためのビザ手続き(在留資格の申請・変更)は?
- この場合は就労ビザの企業内転勤ビザを申請します。
企業内転勤ビザとは日本に本店又は支店がある外国機関の職員が日本の事業所に期間を定めて転勤して活動する為のビザをいいます。
要件は人文知識・国際業務ビザ又は技術ビザの業務に該当する活動を行い、申請書類はその書類とほぼ同じものが必要になります。
詳しくは企業内転勤ビザ専門ページを参照してください。
- 外国人のプログラマー、又は技術者を雇用したいのですがビザ申請(在留資格の申請・変更)の方法がわからない。
- この場合は就労ビザの技術ビザを申請します。
技術ビザとは理学、工学、自然科学などの特別な技術を必要とする職務に従事する場合に申請します。
近年ではIT技術者を中国や韓国などの国々から招聘するケースがよくあります。
要件といたしましては、大学を卒業して専門士の資格を取得しているか、若しくは10年以上の実務経験を有する場合に認められます。
例外は資格試験の合格者です。法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験の資格を公表しています。その資格を有する者は上記の要件を満たさなくても、技術ビザ申請対象者となります。
詳しくは技術ビザ専門ページを参照してください。
- 翻訳又は通訳の為、外国人の方の雇用を考えている。
- この場合は就労ビザの人文知識・国際業務ビザを申請します。
人文知識・国際業務ビザとは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化、感受性を必要とする業務に従事する活動をする場合に申請するビザをいいます。
翻訳、通訳、宣伝、語学の指導や、広報、または海外取引などが一般的です。
最近では技術ビザや技能ビザとの境目があいまいで、どちらにも当てはまるがどの種類のビザを申請するのかわからない、といった問い合わせが非常に多く見受けられます。
人文知識・国際業務ビザの要件は3年以上の実務経験が必要となっていますが、大学又は専門士の称号を取得したものが翻訳・通訳または語学の指導に当たる場合は実務経験は免除されております。
詳しくは人文知識・国際業務ビザ専門ページを参照してください。
- 韓国の短大を卒業しました。日本の韓国と貿易している会社に翻訳・通訳者として就職できますか?
- 基本的に韓国の短期大学を卒業すると、専門士の称号が与えられるため、可能だと思います。ただ会社側も審査の対象になりますので、必ず許可が下りるとはかぎりません。
詳しくは人文知識・国際業務ビザ専門ページを参照してください。
- 韓国料理店を経営しております。知り合いの韓国人の雇用を考えていますが、雇用する際に気をつけないといけない事は何でしょうか?
- 雇用しようとしている外国人の在留資格や、在留期限が超過していないかなどをきちんと確認する必要があります。就労資格がない外国人を働かせると、入管法73条により罰せられます。調理師として雇用する場合の在留資格は技能ビザになります。
詳しくは技能ビザ専門ページを参照してください。
- 中国から留学生として来日。日本で就職を考えてますが、3年の在留期間の就労ビザを申請するのは可能でしょうか?
- 結論から申し上げると、可能です。基本的には1年の在留期限の就労ビザになりますが、3年間の在留期限の就労ビザを申請し、取得できたケースもございます。
詳しくは人文知識・国際業務ビザ専門ページを参照してください。
- オーバーステイで日本で不法滞在していますが、恋人と離れたくない!
- 国際結婚手続きはお済でしょうか?
国際結婚の手続きを行い、必要な書類を揃え自ら入国管理局に出頭してください。
法務大臣が正当な理由があると判断された場合、あなたには日本人配偶者の在留資格が与えられます。
婚姻手続き→ 出頭→取調べ→口頭弁論→許可もしくは不許可といった流れになります。
在留特別許可の申告は、特に万全を期して対応しなければなりません。当事務所では日本人との結婚による在留特別許可の申告のみならず、外国人同士の結婚や、出頭する前に収容されたなどの事案を多数取り扱っております。途中であきらめる事はいたしませんし、あきらめる必要もございません。可能な限り書類を作成し、日本で平穏に暮らせるよう、努力してまいります。他の事務所に相談したけど思うようにいかない、一人で頑張ってみたいがやはり心配だ、絶対に彼氏又は彼女と日本で暮らしたいなどのお悩みを抱えておられるのであれば、是非一度ご相談ください。
詳しくはオーバーステイ・在留特別許可専門ページを参照してください。
- オーバーステイしてても日本に引き続き滞在できますか?
- もちろん可能です。
日本人の子供を扶養している若しくは日本人の配偶者がいるなどの特別な事情があるのであば、入国管理局に出頭し、在留特別許可により、正規の在留資格が与えられ、日本で生活することが可能になります。
在留特別許可の申告は、特に万全を期して対応しなければなりません。当事務所では日本人との結婚による在留特別許可の申告のみならず、外国人同士の結婚や、出頭する前に収容されたなどの事案を多数取り扱っております。途中であきらめる事はいたしませんし、あきらめる必要もございません。可能な限り書類を作成し、日本で平穏に暮らせるよう、努力してまいります。他の事務所に相談したけど思うようにいかない、一人で頑張ってみたいがやはり心配だ、絶対に彼氏又は彼女と日本で暮らしたいなどのお悩みを抱えておられるのであれば、是非一度ご相談ください。
詳しくはオーバーステイ・在留特別許可専門ページを参照してください。
- 不法滞在している彼女がいるのですが、結婚手続きできますか?
- 結論から申し上げて、オーバーステイの状態でも、結婚手続きは可能です。国籍によって異なりますが、中国国籍などの場合、婚姻要件具備証明書の発行が必要になります。国によっては不法滞在者に婚姻要件具備証明書を発行しない国もありますので事前に調べてから手続きをするようにしてください。 不法滞在中、警察の職務質問などにより、拘束され入国管理局に護送されると、手続きが進まない場合もありますので、お早めに手続きすることをお勧めいたします。
在留特別許可の申告は、特に万全を期して対応しなければなりません。当事務所では日本人との結婚による在留特別許可の申告のみならず、外国人同士の結婚や、出頭する前に収容されたなどの事案を多数取り扱っております。途中であきらめる事はいたしませんし、あきらめる必要もございません。可能な限り書類を作成し、日本で平穏に暮らせるよう、努力してまいります。他の事務所に相談したけど思うようにいかない、一人で頑張ってみたいがやはり心配だ、絶対に彼氏又は彼女と日本で暮らしたいなどのお悩みを抱えておられるのであれば、是非一度ご相談ください。
詳しくはオーバーステイ・在留特別許可専門ページを参照してください。
- 不法滞在中している彼女と結婚手続きをしている際に、入国管理局に拘束されました。
- 入国管理局に拘束されても婚姻手続きを出来る国と、出来ない国があります。
当事務所にも婚姻手続き中または手続きの前に拘束されてどうしていいのかわかならいなどの、お問い合わせを多数扱っております。もし結婚手続きが進まない場合、あきらめずに嘆願書やその他の証明書など、可能な限りの証拠書類を提出するようにしましょう。
在留特別許可の申告は、特に万全を期して対応しなければなりません。当事務所では日本人との結婚による在留特別許可の申告のみならず、外国人同士の結婚や、出頭する前に収容されたなどの事案を多数取り扱っております。途中であきらめる事はいたしませんし、あきらめる必要もございません。可能な限り書類を作成し、日本で平穏に暮らせるよう、努力してまいります。他の事務所に相談したけど思うようにいかない、一人で頑張ってみたいがやはり心配だ、絶対に彼氏又は彼女と日本で暮らしたいなどのお悩みを抱えておられるのであれば、是非一度ご相談ください。
詳しくはオーバーステイ・在留特別許可専門ページを参照してください。
- オーバステイをしたことがありますが、帰化申請できますか?
- 在留特別許可をもらって10年経過すれば帰化申請が可能です。
詳しくは帰化申請専門サイトをご参照ください。
- 日本に家族を呼びたい時のビザ申請手続きは?
- 永住ビザの要件は10年以上日本に滞在していることが条件とされています。以前は20年からの大幅な短縮です。なお日本人の配偶者は婚姻後3年が経過しその内の一年以上は日本に滞在してなければいけません。お子さんの場合は一年以上の滞在で構わないとされています。
その他にも生計要件や、素行要件などわたり、審査されます。
相談料は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。
詳しくは永住ビザ専門ページを参照してください。
- 海外で生活していますが、永住ビザを申請できますか?
- 海外で生活している場合、一年の内何日間、日本に滞在しているかがポイントになってきます。
入国管理局のおおよその目安として180日以上日本に滞在していれば、年間の滞在としてカウントされるみたいです。180日も日本にいないから無理だとあきらめる必要はなく、他の要件と照らし合わせて審査されるため、あきらめる必要はかならずしもありません。
詳しくは永住ビザ専門ページを参照してください。
- 日本永住ビザを持っている外国人と結婚して、配偶者ビザ申請したい
- この場合は永住者の配偶者ビザの申請手続きを行います。活動に制限がないため日本で自由に活動できます。
永住者の中には特別永住者もふくまれます。
永住者又は特別永住者の子供もこのビザに該当します。
- 在留資格認定証明書発行手続きとは?
- 法務大臣が発行する証明書の事。外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、条件に適合している場合に発行される証明書です。
発行されると外国にいる外国人に送付して、領事館・大使館にて手続きを行います。
詳しくは在留資格認定証明書専門ページを参照してください。
- 韓国から留学生ビザで来ましたが、仕送りだけでは足りないので、アルバイトは可能でしょうか?
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資格外活動の許可を申請すれば、留学生であれば原則として1週間28時間まで就労可能です。
詳しくは資格外活動専門ページを参照してください。
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