02 帰化申請の条件
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
ここで注意しなければいけない事は引き続きについての意味です。
例えば7年間日本に滞在している外国人がいるとします。何度か来日して合計7年では引き続き5年以上に該当しません。短期間の出張や短期滞在のため再入国許可書を得て海外に滞在することは引き続き日本に住所を有すると考えられます。
元日本人又は日本生まれの外国人、父もしくは母が日本生まれの場合は引き続き3年以上と条件が緩和されます。
特別永住者の場合で、会社の事情等でやむ得ず海外へ長期にわたり出張、もしくは長期にわたり海外留学などの事情により住所要件が途切れた場合は、1年未満に緩和される場合があります。
相談料無料!お電話・面談でのご相談
営業時間外も土曜日、日曜日でもご相談受けます。
0800-999-6617
営業時間外、土曜、日曜は携帯へ→
080-4022-7577
お問い合わせの場合は専用フォームからどうぞ。
3ヶ国語に対応!英語・韓国語もOK
日本語だけでなく、韓国語・英語も専門に対応できますので、お気軽にご相談ください。
アフターフォローも充実!
万が一不許可になった場合は、何度でも無料で再申請します。
OFFICE LEEは困っている外国人の味方です。
帰化申請以外でも気になっていることがあれば、遠慮なくお聞かせください。
全国対応の強み!日本全国どこへでも!
主な活動拠点は近畿圏ですが、おかげさまで九州の方や東京からもご依頼をいただくことが増えてきました。近畿圏以外でもお気軽にご相談ください。
主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としておりますが全国都道府県にも対応しております。
(交通費無料エリア) 兵庫県(明石、加古川、西脇、姫路、三木、芦屋、尼崎、淡路、伊丹、川西、篠山、三田、宍粟、洲本、高砂、宝塚、たつの、丹波、豊岡、西宮、神戸市北区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市中央区 神戸市長田区 神戸市灘区 神戸市西区 神戸市東灘区 神戸市兵庫区)・大阪市内
(交通費有料エリア)奈良、京都、滋賀、和歌山、大阪市外、岡山、その他遠方
(交通費+日当1万円のエリア)北海道、 青森、岩手県、 宮城、 秋田、 山形県、福島、 茨城、 栃木県、 群馬、 埼玉、 千葉、 東京都、 神奈川、 新潟県、 富山、 石川、 福井、 山梨県、 長野、 岐阜、 静岡、 愛知県、 三重、 鳥取、 島根県、 広島、 山口、 徳島、 香川県、 愛媛、 高知、 福岡県、 佐賀、 長崎、 熊本、 大分、 宮崎、 鹿児島県、沖縄
Copyright@OFFICE LEE All Rights Reserved.