04 帰化後・その他
帰化者はまず法務局から帰化の許可の通知を受け取り、法務局より指定された日に出頭し、帰化後の手続きについて質問します。
そのとき同時に帰化者の身分証明書を受け取り戸籍などの手続きをします。
下記の手続きは、5~6を除き帰化の許可がおりた後30日以内に行ってください。
帰化届けを提出し、戸籍住民登録の手続きと共に、外国人登録証明書(エイリアンカード)を外国人登録の窓口で返納します。
外国人登録法ではその事由(帰化申請して帰化の許可がおりたとき)が発生して14日以内に手続きしなければ、処罰の対象になります。
しかし実際のところは上記の1~6の30日間にすると大丈夫のようです。
国籍喪失届を提出する場合は下記のページを参照ください。
参考ページ:韓国家族関係登録簿(戸籍)
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