韓国語翻訳韓国語翻訳

韓国戸籍整理

韓国家族関係登録簿(戸籍)の整理に関する業務のご案内

1. 国籍喪失の家族関係登録簿整理申請

【業務内容及び必要書類など】

家族関係登録簿整理申請書(領事館にて取得)
帰化後の日本の戸籍謄本(日本の役所にて取得)
日本の住民票 (日本の役所にて取得)
申請人の基本証明書と家族関係証明書(領事館にて取得)

*上記の日本語から韓国語への翻訳業務、韓国家族関係書類の取得及び領事館への提出は当事務所で行います。

手数料 5万円+消費税(翻訳代、代行手数料込)

2. 出生の家族関係登録簿整理申請

【業務内容及び必要書類など】

家族関係登録簿整理申請書(領事館にて取得)
在外国民登録簿謄本  (領事館にて取得)
住民票(日本の役所にて取得)
出生届記載事項証明書  (領事館にて取得)
父母の基本証明書、婚姻関係証明書及び家族関係証明書

*日本の役所において取得可能な書類はご持参お願いいたします。
*上記の日本語から韓国語への翻訳業務、韓国家族関係書類の取得及び領事館への提出は当事務所で行います。

手数料 5万円+消費税(翻訳代、代行手数料込)

3. 婚姻の家族関係登録簿整理申請

【業務内容及び必要書類など】

家族関係登録簿整理申請書 (領事館にて取得)
在外国民登録簿謄本 (領事館にて取得)
住民票 (日本の役所にて取得)
婚姻届受理証明書 (日本の役所にて取得)
婚姻関係証明書及び基本証明書(領事館にて取得)

*上記の日本語から韓国語への翻訳業務、韓国家族関係書類の取得及び領事館への提出は当事務所で行います。

手数料 5万円+消費税(翻訳代、代行手数料込)

4. 婚姻の家族関係登録簿整理申請 (配偶者の一方が日本人の場合)

【業務内容及び必要書類など】

家族関係登録簿整理申請書(領事館にて取得)
在外国民登録簿謄本  (領事館にて取得)
日本戸籍謄本 (日本の役所にて取得)
住民票 (日本の役所にて取得)

婚姻関係証明書及び家族関係証明書(領事館にて取得)
*上記の日本語から韓国語への翻訳業務、韓国家族関係書類の取得及び領事館への提出は当事務所で行います。

手数料 5万円+消費税(翻訳代、代行手数料込)

5. 認知の家族関係登録簿整理申請

【業務内容及び必要書類など】

家族関係登録簿整理申請書(領事館にて取得)
在外国民登録簿謄本 (領事館にて取得)
住民票(日本の役所にて取得)
認知届記載事項証明書 (日本の役所にて取得)
認知者の基本証明書、婚姻関係証明書及び家族関係証明書(領事館にて取得)

*上記の日本語から韓国語への翻訳業務、韓国家族関係書類の取得及び領事館への提出は当事務所で行います。

手数料 5万円+消費税(翻訳代、代行手数料込)

6. 死亡の家族関係登録簿整理申請

【業務内容及び必要書類など】

家族関係登録簿整理申請書(領事館にて取得)
死亡者の住民票(除票)(日本の役所にて取得)
死亡届記載事項証明書 (日本の役所にて取得)
死亡者の基本関係証明書及び家族関係証明書(領事館にて取得)

*上記の日本語から韓国語への翻訳業務、韓国家族関係書類の取得及び領事館への提出は当事務所で行います。

手数料 5万円+消費税(翻訳代、代行手数料込)

7. 国籍喪失の家族関係登録簿整理申請

【業務内容及び必要書類など】

家族関係登録簿整理申請書(領事館にて取得)
帰化後の日本の戸籍謄本(日本の役所にて取得)
日本の住民票  (日本の役所にて取得)
申請人の基本証明書と家族関係証明書(領事館にて取得)

*上記の日本語から韓国語への翻訳業務、韓国家族関係書類の取得及び領事館への提出は当事務所で行います。

手数料 5万円+消費税(翻訳代、代行手数料込)

8. 登録簿の訂正(登録基準地や氏名等)許可申請

【業務内容及び必要書類など】

家族関係登録簿訂正許可申請書 (領事館にて取得)
在外国民登録簿謄本 (領事館にて取得)
住民票 (日本の役所にて取得)
出生届記載事項証明書や婚姻届記載事項証明書(領事館にて取得)
家族関係登録簿の登録事項別証明書 当事務所で取寄せ

*上記の日本語から韓国語への翻訳業務、韓国家族関係書類の取得及び領事館への提出は当事務所で行います。

手数料 別途ご相談

9. 改名許可申請

【業務内容及び必要書類など】

改名許可申請書(領事館にて取得)
国民登録完了証明 (領事館にて取得)
住民票 (日本の役所にて取得)
改名者の基本証明書と家族関係証明書 (領事館にて取得)
保証書
その他証明資料など

手数料 別途ご相談

家族関係登録制度

2008年1月1日から、「家族関係の登録に関する法律附則第3条1項」施行により戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度が新設されました。

新制度新設により、下記の点が変更されました。

  • 戸主を中心として家単位で作成された方式を、個人別に家族関係登録簿が作成されます。
  • 本籍が廃止され、本籍欄には登録基準地として今までの本籍が記載されるようになりました。

本籍概念が廃止されたことにより、家族が同一の登録基準地(本籍)を持つ必要はなく、家族構成員が自由に変更することが可能になりました。

戸籍簿変更事項として、戸籍が家族関係登録に、本籍が登録基準地に、就籍が家族関係登録制度となります。

今までは戸籍謄本により、父母、出生、婚姻・離婚、配偶者、養子縁組などの事実関係を証明出来ましたが、新制度施行後は個人情報保護のため、目的別証明書として、必要に応じて証明書を請求する必要があります。

家族関係証明書
本人、父母、配偶者、子女に関する人的事項の証明

基本証明書
本人の出生、死亡、改名等の改名などの人的事項の証明

婚姻関係証明書
配偶者の基本的事項や本人の婚姻・離婚に関する事項の証明

入養関係証明書(養子縁組)
養父母または養子の基本的事項や養子縁組・離縁に関する事項の証明

親養子縁組関係証明書
親養子入養(日本での特別養子縁組に近い)に関する事項の証明 

除籍謄本
家族関係登録法が施行する前に作成され、閉鎖された戸籍のことです。

OFFICE LEEが選ばれる理由

相談料無料!お電話・面談でのご相談

営業時間外も土曜日、日曜日でもご相談受けます。

0120-546-095
営業時間外、土曜、日曜は携帯へ→ 080-4022-7577

お問い合わせの場合は専用フォームからどうぞ。

3ヶ国語に対応!英語・韓国語もOK

日本語だけでなく、韓国語・英語も専門に対応できますので、お気軽にご相談ください。

アフターフォローも充実!

万が一不許可になった場合は、何度でも無料で再申請します。
OFFICE LEEは困っている外国人の味方です。
帰化申請以外でも気になっていることがあれば、遠慮なくお聞かせください。

全国対応の強み!日本全国どこへでも!

主な活動拠点は近畿圏ですが、おかげさまで九州の方や東京からもご依頼をいただくことが増えてきました。近畿圏以外でもお気軽にご相談ください。

対応地域一覧

主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としておりますが全国都道府県にも対応しております。

(交通費無料エリア) 兵庫県(明石、加古川、西脇、姫路、三木、芦屋、尼崎、淡路、伊丹、川西、篠山、三田、宍粟、洲本、高砂、宝塚、たつの、丹波、豊岡、西宮、神戸市北区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市中央区 神戸市長田区 神戸市灘区 神戸市西区 神戸市東灘区 神戸市兵庫区)・大阪市内 

(交通費有料エリア)奈良、京都、滋賀、和歌山、大阪市外、岡山、その他遠方

(交通費+日当1万円のエリア)北海道、 青森、岩手県、 宮城、 秋田、 山形県、福島、 茨城、 栃木県、 群馬、 埼玉、 千葉、 東京都、 神奈川、 新潟県、 富山、 石川、 福井、 山梨県、 長野、 岐阜、 静岡、 愛知県、 三重、 鳥取、 島根県、 広島、 山口、 徳島、 香川県、 愛媛、 高知、 福岡県、 佐賀、 長崎、 熊本、 大分、 宮崎、 鹿児島県、沖縄

PAGE TOP

メール
フォームへ