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04 帰化後・その他

帰化後の流れ

帰化者はまず法務局から帰化の許可の通知を受け取り、法務局より指定された日に出頭し、帰化後の手続きについて質問します。
そのとき同時に帰化者の身分証明書を受け取り戸籍などの手続きをします。

下記の手続きは、5~6を除き帰化の許可がおりた後30日以内に行ってください。

  1. 官報公示があり、日本国籍を取得する。
  2. 法務局より帰化の通知書を受け取る。
  3. 法務局へ出頭し、帰化者の身分証明書の交付を受ける。
  4. 帰化身分証明書を持参し、市区町村役場の窓口に帰化届けを提出する。
  5. 場合により、印鑑登録の手続きをする。
  6. 外国人登録証明書の返納手続きをする。

帰化届けを提出し、戸籍住民登録の手続きと共に、外国人登録証明書(エイリアンカード)を外国人登録の窓口で返納します。
外国人登録法ではその事由(帰化申請して帰化の許可がおりたとき)が発生して14日以内に手続きしなければ、処罰の対象になります。
しかし実際のところは上記の1~6の30日間にすると大丈夫のようです。

その他

  • パスポート取得
  • 国籍喪失の届出→母国の国籍喪失の手続きが必要な場合におこないます。韓国籍の方は不要。

韓国国籍の場合

国籍喪失届を提出する場合は下記のページを参照ください。
参考ページ:韓国家族関係登録簿(戸籍)

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